養子の在留資格
- tscuerno
- 2023年11月14日
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更新日:2023年11月17日
養子が取得すべき在留資格は、両親の在留資格や養子縁組の種類によって異なります。
・日本人の特別養子
→ 日本人の配偶者等在留資格
特別養子とは、原則として6歳未満で、家庭裁判所の審判により実親との親子関係が終了し、戸籍上養親である者の嫡出子としての身分を取得した子をいいます。
要件
日本人の特別養子であること。
・日本人の普通養子
∙ 永住者の養子
∙ 1年以上の在留期間を持つ、定住者の養子
→定住者在留資格
要件
原則として6歳未満であること
養父母の扶養を受けていること
就労資格のある外国人の養子など
→家族滞在在留資格
要件
養親の扶養が必要
また、他の在留資格と同様に、父母の経済力や過去の扶養実績も審査の対象となります。