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離婚、死別

  • 執筆者の写真: tscuerno
    tscuerno
  • 2023年11月13日
  • 読了時間: 3分

配偶者系の在留資格で在留している外国人が離婚・死別した場合、配偶者ではなくなりますので、配偶者の在留資格では在留はできなくなります。日本に引き続き在留するためには、他の在留資格に変更する必要があります。

離婚・死別後、日本人の配偶者等、永住者の配偶者当の在留資格で引き続き日本に在留できるのは6ヶ月間、家族滞在の場合は3ヶ月間です。その間に他の在留資格に変更しなければなりません。できるだけ早く他の在留資格に変更する準備をする必要があります。

永住者の条件を満たしていれば、永住在留資格に変更することも可能です。


また、離婚・死別した場合、2週間以内に入国管理局に離婚したこと死別したことを届け出なければなりません。


どのような在留資格に変更できるのか

離婚・死別した外国人配偶者が変更できる在留資格はいくつかあります。以下のリストから、現在の在留資格に合うものを探してください。


現在お持ちの在留資格

家族滞在在留資格→下記1、2参照

永住者の配偶者等在留資格→下記1、2、3、4参照

日本人の配偶者等在留資格→下記1、2、3、4参照

結婚しているが、就労資格である。→下記5参照

結婚しているが、経営管理資格である。→下記5参照

その他は直接お問い合わせください。


1. 就労在留資格への変更

就労在留資格の条件を満たしている場合、就労在留資格に変更することができます。


2. 経営管理在留資格への変更

日本で会社を設立することができれば、経営在留資格に変更することができます。

基本的な要件

日本円で500万円以上の出資金が必要です。

将来にわたって安定した経営ができること。


3. 定住者在留資格への変更

要件

婚姻期間が3年以上あること。

日本での生活に必要な経済力があること。

日本で生活するための基本的な日本語能力があること。


※もしも子供がいて、子供を引き取る場合は、婚姻期間3年を満たす必要はありません。ただし、日本国籍の子供に限ります。


4. 永住在留資格への変更

永住申請の要件を満たしている人は、永住者になれば引き続き日本に住むことができます。ただし、この場合、離婚前に永住者の在留資格の申請をしなければなりません。


5. 現在の在留資格を維持する

現在の仕事を続けている限り、在留資格を変更する必要はありません。


どの在留資格に変更するにしても、全く別の在留資格に変更することになるので手続きが煩雑になります。

特に3つ目の定住者在留資格は、離婚・死別した外国人配偶者のための在留資格です。そのため、実際の申請では離婚の原因を含めて細かく審査され、入国管理局に提出する理由書が非常に重要になります。場合によっては、離婚した配偶者との面接が行われることもあります。


 
 

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