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結婚ビザ 日本人の配偶者

更新日:3月22日

日本人と結婚した外国籍の方のビザ

日本国籍の方と結婚した外国籍の方が取得できるビザが 「日本人の配偶者等」 です。このビザには就労制限がなく、仕事だけでなく学校に通うことなど活動内容も制限がありません。また、他のビザと比べて 永住権や帰化申請に必要な年数が短いというメリットがあります。


ビザ取得までの流れ




審査上のポイント

① 日本人と法的に婚姻関係があること

夫婦双方の国で婚姻が正式に認められている必要があります。結婚手続きが完了していることがビザ申請の前提条件です。

② 結婚の実態が認められること

夫婦としての共同生活が認められることが必要です。原則として同居している・同居予定であることが前提となります。

③ 安定した収入があること

夫婦で安定して暮らせるだけの収入があり、その継続性が認められることが求められます。

基本的には、日本人配偶者の直近年度の課税証明書で収入を確認されますが、必ずしも日本国籍の配偶者側に収入が必要なのではなく外国籍の方に一定の収入がある場合も安定した収入と認められます。

④ 申請者の過去の素行が問題ないこと

違反歴や不法滞在歴があったり、留学生のオーバーワークや学校の出席率が悪いなど、日本での在留状況が不良と認められる場合、ビザの取得は難しくなります。


審査では結婚が真実であること偽装結婚でないことを厳しく審査されます。

配偶者ビザは就労制限がないため、日本で就労ビザの取得できない外国人が、偽装結婚をして配偶者ビザを取得するケースが多くあります。こうした偽装結婚防止のため日本人配偶者等のビザ申請は入国管理局での審査が厳しくなっています。

以下のような場合偽装結婚を疑われる傾向にあります。

交際期間が短い

実際に会った回数が少ない

夫婦間の共通言語がない

夫婦間の年齢差がある

日本人配偶者が過去に外国人と離婚を繰り返している

出会い系サイトやSNSで知り合った

このような場合特に交際歴や出会った経緯など詳細に説明し結婚が真実であることを証明しなければ偽装結婚でなくとも不許可になってしまうことがあります。


FAQ

Q1. 子供のビザはどうなりますか?

日本国籍でない日本人の実子や特別養子は、日本人の配偶者等ビザを取得可能です。

また、結婚前の外国人側の子供、いわゆる「連れ子」については定住者というビザを取得できる可能性があります。

Q2. 技能実習ビザから配偶者ビザへの変更はできますか?

技能実習生は技能実習2号の期間が終了したのち、必ず母国に帰国しなければなりません。そのため,原則的には入管は技能実習ビザから他のビザへの変更を想定していません

Q3. 短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできますか?

短期滞在ビザで日本に入国後、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更は原則認められておりません。しかし、「やむを得ない特別な事情」がある場合には例外的に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められることがあります。

Q4. 同性婚が認められている国の方と結婚した場合、配偶者ビザは取得できますか?

現在の日本の民法では同性婚は認められていません。夫婦双方の国で有効な婚姻関係にあるという要件を満たさないため、同性婚の場合は配偶者ビザを取得できません。

 
 

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