同性婚パートナーの在留資格
- tscuerno
- 2023年11月13日
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結論
日本人と外国籍住民の結婚は認められない。
外国人と外国人の婚姻 → 認められる余地あり。
理由
配偶者としての在留資格を取得するためには法律上婚姻が有効であることが必要です。
国籍が異なる二人が結婚する場合、その双方の国で婚姻が有効に認められていない場合はこのビザは取得することはできません。
したがって、外国人同士の同性結婚の場合、双方の国で同性結婚が認められていれば、在留資格を取得することは可能ですが、日本の法律ではまだ同性婚は認められていませんので、外国人パートナーの国で有効な婚姻だったとしても、日本人パートナー側がこの要件を欠くことになり、このビザの取得ができないのです。
また、同性配偶者の在留資格は、配偶者ビザや家族(扶養)ビザではなく、特定活動となります。
要件
1.婚姻が双方の国で法的に有効であること。
上記の通り、同性婚は同性パートナー双方の国で有効な婚姻でなければなりません。
外国人同士の婚姻の場合も、一方の国の法律で有効に成立していない場合は認められません。つまり、国際結婚の場合、原則として両国の婚姻証明書が必要となります。
2.夫婦の一方が日本に有効な在留資格を持っていること。
有効な在留資格とは、日本に居住する権利を有することです。
つまり、短期滞在のように居住権がないビザでは取得する余地はありません。
また、特定技能1号や技能実習生のように家族を呼ぶことができないビザも認められません。
3.日本で生活するのに十分な経済力があること。
経済力は家族ビザ申請において最も重要な要素の一つです。
扶養者が日本でパートナーを養うだけの経済力がなければなりません。そのため、十分な経済力があることを入国管理局に提出する書類で証明しなければなりません。
4.このビザを取得するパートナーが被扶養者であること。
経済的に独立しているパートナーはこの在留資格を取得することはできません。基本的に呼び寄せる側のパートナーに経済的に依存していなければなりません。年収が150万円を超える場合は、扶養から外れる必要があります。(社会保険料は年間130万円)。
また、このビザでは就労できません。ただし、資格外活動許可証を取得すれば、家族滞在ビザと同様に週28時間まで就労が可能です。
更新の場合、扶養から外れたからといって直ちに在留資格が取り消されることはありませんが、定められた週28時間の労働時間を超えるような場合は、在留資格の変更または取り消しとなる場合があります。
その他
このビザの特徴は、在留資格認定証明書が交付されないことです。
海外から配偶者を呼びたい場合 配偶者が短期滞在ビザで入国した後、特定活動ビザへの変更許可を申請する必要があります。