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両親、兄弟姉妹の在留資格

  • 執筆者の写真: tscuerno
    tscuerno
  • 2023年11月13日
  • 読了時間: 2分

基本的に、家族であることを理由として両親や兄弟姉妹を招聘できる在留資格はありません。家族ビザを取得できるのは配偶者と子供だけです。

ただし、いくつかの例外があります。


1. 特定活動(高度専門職の両親)

高度専門職の居住者は、高度専門職の居住者の乳幼児の世話をする必要がある両親を呼ぶことができます。

ただし、その要件は厳しく、高度専門職居住者の妊娠中の配偶者または7歳未満の乳幼児の面倒を見る必要がある親に限られ、孫が十分に成長すれば、母国に帰国しなければならなりません。


2. 特定活動(要介護老親)

高齢で介護が必要な親がこの在留資格を取得することができます。

要件は以下の通りです。

・親が70歳前後であること

・本国または日本以外の国に介護する人がいないこと。

・日本に在留する子が親の面倒を見るために安定した収入があること。

これらの条件を満たす場合、親が特定活動ビザを取得することができます。


3. 短期滞在

親や兄弟姉妹を短期滞在で呼ぶことができます。このビザは最大で年間180日まで日本に滞在することができます。

しかし、短期滞在者は日本居住者としての権利を持ちません。

つまり、働くことも、学校に通うこともできません。

また、国民年金にも加入できないため、日本で病院などに行く必要ができた場合、医療費は100%自己負担となります。


4.就労資格、留学など。

家族であることを理由として呼ぶことはできなくとも、兄弟姉妹や親族が留学や就労資格を取得することは当然できます。この場合にはその目的に合ったビザを申請することとなります。

 
 

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