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家族個人向けビザ

家族・個人ベースのビザの申請の最も重要なポイントの一つは安定・継続した経済基盤があることを入管に立証することです。日本に住み続けるにあたって、自分や家族が日本で生活していくのに十分な収入があるか、継続して年金や保険を払い続けていくことが出来るかを入管に説明する事が重要となります。

実際の申請では、法務省のリストに載っていない様々な証拠書類を提出する必要があります。これは申請者の側から積極的に様々な証拠書類を提出して、要件を満たしていることを証明しなければなりません。提出すべき資料を提出しなかったり、不正確な情報は、審査の大幅な遅れや、申請の却下の原因となります。

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1. 家族ビザ

家族を日本に呼ぶための在留資格には、大きく分けて2種類あります。日本人の配偶者や永住者の子供が日本に滞在するための「配偶者等の在留資格」と、他の在留資格を持つ外国人の家族が日本に滞在するための「家族滞在の在留資格」です。

 

この「家族滞在」では、活動許可を得て週28時間までの就労が認められています。一方、日本人と永住者の配偶者等ビザは、就労制限がなく、永住申請のための要件が大幅に緩和されるなど、日本人と同様のメリットがあります。

どちらの場合も、申請者が日本で生活するのに十分な経済力があるかどうかが審査されます。また、日本国籍者や永住者の配偶者は、結婚が偽装でないこと、結婚がいかに誠実なものであるかを様々な書類で証明する必要があります。

 

家族ビザの基本要件は以下の通りです。

家族ビザ 日本語.jpg

上記の在留資格で招聘できるのは、原則として配偶者と子供に限られます。従って、両親や兄弟姉妹については、他のビザで呼ぶ必要があります。その他、離婚されたご夫婦、同性のご夫婦、配偶者の連れ子など特殊なケースについては、詳細エリアのリンクをご参照いただくか、直接お問い合わせください。

その他の家族に関する在留資格

2. ​永住権

日本に一定期間合法的に滞在している外国人は、永住権を申請することができます。申請に必要な年数はビザの種類によって異なります。

 

日本で永住権を取得すると、他のビザ保持者に比べて非常に優遇されます。例えば、永住権には在留期限がなく更新の必要がありません。永住権を持っていればローンを組むこともできます。

 

ただし、永住権の申請要件は、他のビザの申請要件よりも厳しいものとなっています。永住権申請のポイントは、過去数年間に犯罪や重大な違反歴がないこと、税金、年金、健康保険料の滞納がないこと、十分な経済力があることを証明することです。そして、これらの条件を満たしていることを証明するために、様々な証拠書類を提出しなければなりません。やむを得ない事情でこれらの条件を満たせない場合は、その理由を説明し、事実であることを証明しなければなりません。

 

実際の申請では、法務省のホームページには掲載されていない様々な証拠書類を提出する必要があり、証拠書類を提出しないと審査で非常に不利になります。

 

下記は永住権申請に必要な年数です。この年数を満たせば永住権を申請することができます。また、永住権の審査には非常に時間がかかります。そのため、年数を満たしていない場合でも、短期間のみ足りていない場合であれば早期申請が可能です。詳しくはお問い合わせください。

永住年数 日本語.jpg

その他の要件

  • 年収

 当事務所では、単身者で約300万円以上を目安としています。家族を扶養している場合はより多くの収入が必要となります。

※これは正確な金額ではありません。年収については、明確な基準がないため、経験から判断したおおよその金額です。

  • 犯罪歴・違反歴

 交通違反など軽微なものでも、何度も繰り返すと審査に不利になる場合があります。

 

  • 税金・社会保険

 少なくとも申請において入国管理局に提出すべき年数分は滞納・遅延がないようにすべきです。

 下記は入国管理局に提出する証明書の年数。

永住税金とか 日本語.jpg

3. 帰化

外国人が日本に住み続けるための最も直接的な方法は、帰化によるものです。少なくとも5年間、物理的に、継続して日本に滞在していれば、帰化を申請することができます。この5年間のうち3年間は就労資格で就労している必要があります。しかし、申請者が10年以上日本に居住している場合はこの就労期間の要件がないことや、日本国民と合法的に結婚している場合は3年間居住しただけで、帰化による日本国籍取得を申請することができるなど、様々な例外規定も設けられています。

また、申請者は道徳的に優れていなければなりません。これらの条件に加えて、帰化申請者は20歳以上であること、日本語を十分に理解していること、税金や年金を適切に収めていることなどが求められます。帰化手続きは、書類審査に加え、法務局で数度の面談が必要です。帰化申請が完了すると日本人となり、元の国籍は失います。

帰化の場合、申請は入国管理局でなく法務局に行います。書類審査の他、面談があり、日本語能力や人格性が判断されます。

帰化基本事項

  • 日本に5年以上住所を有し続けること

  • 5年間のうち3年間は就労資格を持って働いていること

  • 日本に10年以上住んでいる場合は、就労期間は必要ありません。

  • 日本人と法律上の婚姻関係にある場合は、在留期間3年以上で帰化申請ができる。

  • 20歳以上で本国法上の能力を有すること

  • 適正な所得申告と納税義務があること

  • 配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を維持していること

4. ​日系人

日系人の2世、3世は日本への定住が許可され、4世は一定の条件の下で在留資格が許可されます。

 

これら日系の在留資格を入国管理局で申請する際には、他の在留資格同様、日本で生活する経済力があること、素行が善良であることを証明しなければなりません。また、日本人である1世との関係を証明することも非常に重要です。基本的には、古い書類も含めて、集められるものはすべて集める必要があります。

 

日系ビザの取得が難しい場合でも、日系ビザ以外のビザを取得できる可能性もあります。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

​日系在留資格の種類及び要件

2世、3世 日本語.jpg
4世 日本語.jpg

5. 短期滞在ビザ

短期滞在ビザでは、観光や家族の訪問などの目的のため、90日若しくは30日又は15日以内での滞在が認められます。他のビザと異なる点は、海外にある日本大使館・総領事館に申請すること、また、短期滞在ビザで、日本で仕事は一切できないことです。短期滞在では不許可になってしまうと、6ヵ月間は再申請ができません。ご自身で書類を作成するのに不安な方は是非一度ご相談ください。

短期滞在ビザチェックリスト

  • 観光や家族の訪問などの目的のため、90日若しくは30日又は15日以内での滞在が可能

  • 海外にある日本大使館・総領事館に申請

  • 日本で仕事は認められない

  • 不許可になってしまうと、6ヵ月間は再申請ができない

6. その他のビザ

その他のビザに関してもお気軽にお問い合わせください。

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費用・時間

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  • 来所する時間がないので、こちらまで来てほしい

  • ビザ申請のための書類の収集が難しい、時間がない

  • ビザの期限まで時間がない。ぎりぎりに申請しなければならないけど、大丈夫か不安。

ビザの知識

  • 自分で申請してみたいが不安

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  • ビザ申請に必要な許認可の申請が難しい

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